Q.お問い合わせ内容
令和5年1月より、傷病手当金支給申請書の様式が変更となり、新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の対象となる場合の記入方法が変わりました。
傷病手当金支給申請書の4ページ目「療養担当者記入用」の証明を受けることが困難であれば、被保険者自身で記入して申請するよう協会けんぽのホームページに記載があります。
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について(協会けんぽホームページより))
『台帳』ではどのように傷病手当金支給申請書を作成すればよいでしょうか?
A.回答
傷病手当金支給申請書の4ページ目「療養担当者記入欄」は療養担当者が記入する箇所であるため、『台帳』では入力箇所のご用意がありません。
必要事項を入力し、印刷をしたうえで手書きにてご記入いただくようお願いします。
※『台帳』では入力箇所はありませんが、印刷をすれば4ページ目も含めて印刷できます。
記入方法の詳細は、協会けんぽホームページの「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」をご確認ください。