Q.お問い合わせ内容
算定基礎届を作成する際、育児休業中の方がいます。どのように作成すればよいでしょうか。
A.回答
以下に記載の方法で作成してください。
算定対象期間中に育児休業を取得している場合
支払基礎日数が17日以上(一般の場合)の月を対象とするため、4・5・6月の支払基礎日数を確認します。
例)
4月:31日
5月:10日
6月:0日
上記の場合は、4月のみを対象に算定基礎届を作成します。
「データ入力」後、「日数等入力」を開きます。
「基礎日数」欄を手入力し、備考欄の「病休・育休・休職等」にチェックを入れて、その他欄は「育児休業中」を選択します。
※休業にチェックをつけた月は算定の対象月から除外し、対象となる月だけでの修正平均を表示します。そのため、育児休業等で支払基礎日数が17日未満の場合は、日数より判断し算定対象外にとするので、休業のチェックは必要ありません。
※様式印刷イメージ画像
育児休業中で算定対象期間は報酬をまったく受けていない場合
育児休業により4、5、6月の報酬をまったく受けていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。
「データ入力」後「日数等入力」を開きます。
備考欄の「病休・育休・休職等」にチェックを入れて、その他欄は「育児休業中」を選択します。
※様式印刷イメージ画像