更新日:2025年6月11日
このページでは、育児休業中の方の算定基礎届の作成方法について解説します。
「算定期間中に育児休業を開始している場合」と「算定期間中に報酬を受けていない場合」で
対応方法が異なります。
ご状況にあわせて各方法をご確認ください。
算定対象期間中に育児休業の取得を開始している場合
支払基礎日数が17日以上(一般の場合)の月を対象とするため、4・5・6月の支払基礎日数を確認します。
例)4月:31日 / 5月:10日 / 6月:0日 の場合、4月のみを対象に算定基礎届を作成します。
1.「データ入力」より集計を実行する
◆「データ入力」の操作詳細については、下記マニュアルをご活用ください。
関連マニュアル:算定基礎届作成マニュアル
2.「日数等入力」をクリック
3.「基礎日数」欄を手入力にて修正する
※育児休業等で支払基礎日数が17日未満の場合は、日数より判断し算定対象外とするため、
「休業」のチェックは必要ありません。
4.「備考」欄で「病休・育休・休職等」にチェックを入れ、その他欄で「育児休業中」を選択する
※様式印刷イメージ
算定対象期間中に報酬を受けていない場合
育児休業中により、4、5、6月の報酬をまったく受けていない場合、従前の標準報酬月額で決定します。
1.「データ入力」より集計を実行する
◆「データ入力」の操作詳細については、下記マニュアルをご活用ください。
関連マニュアル:算定基礎届作成マニュアル
2.「日数等入力」をクリック
3.「備考」欄で「病休・育休・休職等」にチェックを入れ、その他欄で「育児休業中」を選択する
※様式印刷イメージ