2024年4月から変わる労働時間の上限規制。今まで猶予期間を与えられていた事業や業務においても、36協定の時間外労働について厳格な上限規制が適用されます。
ただし、4月になったら基準が新様式の上限になるということではありません。
3月以前に有効期間を更新している場合は、2023年3月以前の基準が適用されています。
詳細は「こちら」をご確認ください。
新たな基準の変更により、何から始めたらよいかと考えている方も多いと思います。
対象事業別の36協定作成様式や『台帳』から作成できる36協定についてご案内します。
対象となる事業や業務
- 建設業(工作物の建設の事業)
- 運送業(自動車運転の業務)
- 医業(医業に従事する医師)
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
上記のうち、建設業(工作物の建設の事業)、運送業(自動車運転の業務)の36協定作成様式についてご案内します。
建設業(工作物の建設の事業)
建設業(工作物の建設の事業)においても2024年4月1日以降は、原則的には一般の事業・業務と同じ「様式第9号及び第9号の2(特別条項つき)」を使用します。
「月45時間超の時間外・休日労働が見込まれるか?」「災害時の復旧・復興対応の対応が見込まれるか?」どの様式で作成するかについては、下記のフローチャートを用いて様式を使い分けましょう。
出典:厚生労働省「建設業時間外労働の上限規制わかりやすい説明」
運送業(自動車運転の業務)
運送業(自動車運転の業務)においても2024年4月1日以降は、原則的には一般の事業・業務と同じ「様式第9号及び第9号の2(特別条項つき)」を使用します。
ただし、該当する運送会社ではドライバー以外にも事務員や営業の方もいます。
その場合36協定を提出する際は、36協定(自動車運転用 一般条項:様式第9号の3の4)または36協定(自動車運転用 特別条項:様式第9号の3の5)で一つにまとめて出してもよいし、9号(または9号の2)と様式第9号の3の4(または様式第9号の3の5)という形で分けて提出してもよく、提出先が内容の把握ができれば受付してもらえるようです。詳しくは提出先の労働基準監督署にご確認ください。
では、36協定の有効期間の管理はどのようにおこなっていますか?
台帳でできる有効期間の管理方法について、ご案内します。
36協定の有効期間管理について
こちらでは様式第9号/様式第9号の2について、用紙・電子申請それぞれの申請方法での有効期間管理についてご紹介します。
用紙の場合
台帳MENUの「全ての処理ファイル」から「36協定」を作成することができます。
こちらでは、全事業所の36協定届を一括作成することができ、「一括作成」をクリックすると対象期間(自)を確認することができます。
詳細は「36協定マニュアル7~12ページ」をご確認ください。
電子申請の場合
電子申請をおこなうと、申請データ一覧より申請状況を確認することができます。
詳細より手続き名は36協定(一般)または36協定(特別)を選択し、日時は「指定しない」を選択し、検索します。
検索した結果、作成日や到達番号より有効期間(対象期間(至))を把握することができます。
一覧をファイル出力することもできるので、管理表としてお使いください。
台帳では以下の様式を作成することができます。
台帳から作成できる様式一覧
2024/8/9追記:
Ver11.00.16(2024/8/6提供)にて36協定届の電子申請(建設業・自動車運転)に対応したため、内容を変更しました。
事業 | 様式名 | 用紙 | 電子申請 |
様式第9号 | 〇 | 〇 | |
様式第9号の2 | 〇 | 〇 | |
様式第9号の3 | 〇 | × | |
建設業 | 様式第9号の3の2 | 〇 | 〇 |
様式第9号の3の3 | 〇 | 〇 | |
自動車運転 | 様式第9号の3の4 | 〇 | 〇 |
様式第9号の3の5 | 〇 | 〇 | |
医業 | 様式第9号の4 | 〇 | × |
様式第9号の5 | 〇 | × |
※Ver11.00.16(2024/8/6提供)時点の情報