1年単位の変形労働時間制のための休日カレンダーの作成は、年末や年度末に集中しがちな業務です。
Ver11.00.13(2024年3月12日提供)にて、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の電子申請に対応しました。
この機会にカレンダー作成から、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の作成・送信・管理までスマートに業務をおこなってみませんか?
便利ポイントや注意点についてもご紹介します。
『台帳』から1年単位の変形労働時間制に関する協定届を電子申請した場合の流れ
事前準備
処理ファイル「カレンダー」より年間休日カレンダーを作成し、データを保存する。デスクトップ画面等にPDFデータも保存する。
作成方法は「年間休日カレンダー」マニュアルをご確認ください。
※PDFデータを作成する場合は、Excelメニューバーの業務日誌タブの「PDF作成」を選択し作成、またはExcelメニューバーの「ファイル」>「印刷」からプリンターを「Microsoft Print to PDF」に変更してから「印刷」をクリックし出力してください。
データ作成から送信まで
1年単位の変形労働時間制に関する協定届の電子申請では、令和3年4月1日から電子署名・電子証明書が不要となりました。そのため社会保険労務士などが提出代行をおこなう場合は、提出代行証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)をPDF形式などで添付する必要があります。
社会保険労務士証票が貼っていないものだとエラーになってしまうので、提出を急ぐ場合はその点ご留意ください。
【作成のGOODポイント】
①カレンダーの保存データを活用し、作成ができる。
画像の水色の箇所が保存データより読み込み可能な項目です。
対象期間や有効期間だけでなく、労働時間が最も長い日の労働時間数や対象期間中の総労働日数なども読み込めるので、とても便利です!
②①で読み込んだデータをそのまま電子申請に利用できる
手入力が必要な箇所もありますが、カレンダーのデータを活用し、そのまま電子申請ができるので、作成から送信までの時間が短縮できます。
③事前に年間休日カレンダーをPDFデータで保存しておけば、簡単に添付ができる
添付が必要な年間休日カレンダーは事前にPDFデータで保存してあれば、スムーズに送信できます。
データ作成から電子申請送信までの流れは動画でご案内します。
1年単位の変形労働時間制に関する協定届の作成から電子申請送信まで(5分05秒)
電子申請後の処理
公文書は電子データで受け取り、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の公文書が発行され、受付印も押してもらえます。
※イメージ画像
電子データで受け取った1年単位の変形労働時間制に関する協定届の公文書は、顧問先へデータで送信することができます。公文書を顧問先にメールや紙で渡す代わりにデータで送信することで、電子申請から公文書取得・送信・管理までをワンストップに!
公文書をアップロードする方法は「公文書アップロード操作マニュアル」をご確認ください。