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『台帳』での2024年度算定基礎届の対応予定についてご案内いたします。
2024年度は法令改正および様式変更もないため、『台帳』において算定基礎届に関する仕様変更は予定しておりません。
そのため、Ver11.00.14以降にて保存データの作成をおこなっていただけます。
ただし、以下の懸念事項があるため電子申請データ作成はお控えください。
提出期限の始まりである7月1日以降に電子申請データを作成されることをおすすめいたします。
【懸念事項】
- 算定基礎届の提出期間は7月1日から開始のため、作成年月日が6月のものは受理されない可能性がある。
- 作成年月日を7月1日以降として作成する場合、『台帳』上で自動附番される「通番」が正しく附番されず、通番重複となり申請時にエラーとなる可能性がある。
2024年6月20日追記:
2024年度の算定基礎届マニュアルおよび解説動画は、2024年6月14日に公開いたしました。
詳細はこちらをご確認ください。
※2024年度の算定基礎届の提出期限は7月1日(月)~7月10日(水)です。期限前、期限後の受付可否に関しては事務センターへご確認ください。
なお、算定基礎届において直接的な法令改正等はありませんが、令和6年度の算定基礎届の記入・提出ガイドブックにおいて「社会保険適用促進手当の取り扱い」の項目が追加されました。以下をご確認ください。
社会保険適用促進手当の取り扱い
<社会保険適用促進手当とは>
2023年9月に政府より「年収の壁」への当面の対応策として打ち出された「年収の壁・支援強化パッケージ」のひとつです。
短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が新たに社会保険に加入した場合、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
通常の給与・賞与とは別で支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外されます。
<要件>
1.対象者
標準報酬月額が10.4万円以下の者
2.報酬から除外する手当の上限額
被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額
3.期間の上限
最大2年間
参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック「(2) 社会保険適用促進手当の取り扱い」
<『台帳』でのデータ作成について>
「社会保険適用促進手当」を支給しており算定基礎届を作成する場合は、あらかじめ「標準報酬月額の算定から除外できる限度額」の算出が必要となります。
「標準報酬月額の算定から除外できる限度額」の算出方法については、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(11ページ)」をご参照ください。
『台帳』の給与データに「社会保険適用促進手当」が含まれている場合、算定基礎届の画面にて総支給額から算出した限度額を差し引き、金額を手入力することでデータの作成ができます。
作成方法はこちらをご確認ください。