2024年度版「算定基礎届」のマニュアルと解説動画をご用意いたしました。
下記よりご確認ください。
※マニュアルが2023年度の古い情報のまま変わらない場合は、お使いのインターネットブラウザのキャッシュのクリアをお願いします。
本年については、法令改正等がないため、『台帳』において算定基礎届に関する仕様変更は予定しておりません。
ただし、令和6年度の算定基礎届の記入・提出ガイドブックにおいて「社会保険適用促進手当の取り扱い」の項目が追加されました。以下をご確認ください。
社会保険適用促進手当の取り扱い
<社会保険適用促進手当とは>
2023年9月に政府より「年収の壁」への当面の対応策として打ち出された「年収の壁・支援強化パッケージ」のひとつです。
短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が新たに社会保険に加入した場合、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
通常の給与・賞与とは別で支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外されます。
<要件>
1.対象者
標準報酬月額が10.4万円以下の者
2.報酬から除外する手当の上限額
被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額
3.期間の上限
最大2年間
参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック「(2) 社会保険適用促進手当の取り扱い」
<『台帳』でのデータ作成について>
「社会保険適用促進手当」を支給しており算定基礎届を作成する場合は、あらかじめ「標準報酬月額の算定から除外できる限度額」の算出が必要となります。
「標準報酬月額の算定から除外できる限度額」の算出方法については、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(11ページ)」をご参照ください。
『台帳』の給与データに「社会保険適用促進手当」が含まれている場合、算定基礎届の画面にて総支給額から算出した限度額を差し引き、金額を手入力することでデータの作成ができます。
作成方法はこちらをご確認ください。