Q.お問い合わせ内容
育児介護給付(出生時育児休業給付、育児休業給付、介護休業給付)申請の休業開始時賃金月額証明書で、被保険者対象期間が表示されません。なぜでしょうか?
A.回答
休業開始時賃金月額証明書画面にて「データ入力」をクリックして表示される入力画面の「基礎日数他」欄において、「暦日数(月給者)とする」のチェックがなく、かつ基礎日数の入力がない場合は、被保険者期間算定対象期間が表示されません。
「暦日数(月給者)とする」にチェックを入れるか、もしくはチェックを入れない場合は、チェック欄の下にある空欄に基礎日数を入力します。