Q.お問い合わせ内容
社会保険番号は1つで労働保険番号が複数ある場合、労働保険の賃金額を分けて集計するためにはどのように個人情報を登録すればよいですか?
A.回答
労働保険番号ごとに賃金の集計をおこなうためには、会社情報と個人情報に「労災保険区分」と「雇用保険区分」を設定する必要があります。
会社情報で登録した区分に合わせて個人情報でも区分を登録すると、区分ごとに集計をおこなうことができます。
登録方法は下記例をご確認ください。
【「労働保険1」タブ】
・労災保険区分は「常用労働者:1」、「役員で労働者扱いの者:2」、「臨時労働者:3」を登録
・雇用保険区分は「常用労働者:5」、「役員で雇用保険に加入:6」を登録
【「労働保険2」タブ】
・労災保険区分は「常用労働者:11」、「役員で労働者扱いの者:12」、「臨時労働者:13」を登録
・雇用保険区分は「常用労働者:15」、「役員で雇用保険に加入:16」を登録
※労働保険番号が複数ある場合、各労働保険番号に登録する区分は重複した数字にならないようにします。
【個人情報】
上記労働保険タブで登録した区分に対応する労保、雇保区分を登録