Q.お問い合わせ内容
賞与支払届の対象者に産後休暇中の従業員がいます。
社会保険料は免除になりますが、賞与支払届申請時に何か記載など必要でしょうか?
なお、産前産後休業申出書(紙面)は、年金事務所に届出済みです。
A.回答
個人情報の被保険者状況で「育児休業者、産前産後休業者(社会保険免除)」を選択しておくことで、賞与支払届の「データ読込」時に対象者の社会保険料を計算(表示)しないようにすることが可能です。
※育児休業期間の管理は自動でできません。休業明けの際は「被保険者状況」欄をクリアしてください。
【賞与支払届の「データ読込」時イメージ】