事務組合に年度途中で委託し増額訂正した事業所へ領収書を作成することはできますか? Q.お問い合わせ内容 事務組合に年度途中で委託し、増額訂正した事業所があります。 保険料を徴収したので領収書を発行したいのですが、どこから作成できますか。 A.回答 「事務組合処理」を開いて、「増額減額訂正処理」の中にある「領収書」をお使いください。 関連記事 過去年度の「労働保険料等徴収及び納付簿」や「一般拠出金徴収・納付簿」を印刷する方法 操作マニュアル 事務組合処理の「増額減額訂正処理」で労働保険番号を読み込むと「年度更新時の「概算保険料」の保存データが作成されていませんでした・・・」と表示される 書式集 【事務組合】2022年度(令和4年度)の年度更新処理について (※2022年4月8日更新) お問い合わせをご希望のお客様へ 操作方法に関するお問い合わせ、製品エラーに関するお問い合わせなど、お客様の疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。 お問い合わせフォームへ