2020年2月20日付で、厚生労働省から社会保険関係手続の取り扱いについての情報が出されました。
2020年3月2日(月)以降、日本年金機構で受付する対象の届書及び通知書について、取り扱いを統一するという内容です。
【社会保険関係手続】「紙通知書の別送の取扱いについて」[厚生労働省]
取り扱い内容
1.「紙通知書の別送の取り扱い」 対象通知書について、紙で事業所所在地以外への送付を希望する場合、「決定通知書等の別送依頼書」を別途、管轄の事務センターまたは年金事務所へ紙で提出してください。
なお、電子通知書はこれまでどおり、申請者へ返却されます。
※「決定通知書等の別送依頼書」が処理されるまでは日本年金機構が保有している事業所所在地へ送付されます。
<対象となる通知書の一例>
● 資格取得確認および標準報酬決定通知書
● 資格喪失確認通知書
● 健康保険被扶養者(異動)決定通知書
● 標準報酬改定通知書
2.「連絡事項がある場合の取扱い」 対象届書について、機構への連絡事項(漢字氏名の指定等)がある場合、次の①または②のいずれかの方法でご連絡ください。
①備考欄に直接、連絡事項を付記
②備考欄に「メモ添付」と付記いただいた上で、任意のメモを電子添付
<対象となる届書の一例>
● 被保険者資格取得届
● 70歳以上被用者該当届
● 被保険者資格喪失届
● 70歳以上被用者不該当届
● 被扶養者(異動)届
● 被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
今後の対応について
運用ルールについての詳細を行政に確認しております。
運用ルールが明らかになりましたら、「台帳」での取り扱いについてご案内してまいります。
<運用ルール確認中の主な内容>
● 決定通知書等の別送依頼書が、提出先ごとに違う件
● メモ添付を記載する欄が複数ある場合の対応