雇用継続の受給資格確認票・60歳到達時賃金登録のみの電子申請はできますか? Q.お問い合わせ内容 高年齢雇用継続給付の受給資格確認票のみ、または60歳到達時賃金登録のみ 電子申請することは可能ですか。 A.回答 受給資格確認票のみ、60歳到達時賃金登録のみでの電子申請は台帳ではできかねます。 受給資格確認票と60歳到達時賃金月額証明書を併せて電子申請することは可能です。 下記の手順により、初回支給申請を伴わない受給資格確認及び60歳到達時賃金月額証明書の 電子申請を行ってください。 「受給資格確認票/六十歳到達時賃金月額証明書」をクリックします。 「被保険者選択」をクリックし対象者を選択します。「支給対象年月」等は入力せず空欄にします。 払渡希望金融機関指定届は必ず入力をお願いします。 ※初回の支給申請の有無に関係なく、電子申請では省略不可項目です。 ※払渡希望金融機関の入力を希望しない場合は用紙での申請をお願いします。 必要事項を入力後、「OK」をクリックし、「賃金月額証明書」を作成して電子申請を行ってください。 関連記事 操作マニュアル 高年齢雇用継続給付の初回の電子申請で「払渡希望金融機関の名称のデータが不正です。」 育児休業給付の初回申請で「払渡希望金融機関欄のゆうちょ銀行の記号番号の口座番号】は8文字で入力してください。」と表示される。 労働時間短縮による社会保険資格喪失届の入力方法 月額変更届の対象者を抽出する機能はありますか? お問い合わせをご希望のお客様へ 操作方法に関するお問い合わせ、製品エラーに関するお問い合わせなど、お客様の疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。 お問い合わせフォームへ