雇用継続の受給資格確認票・60歳到達時賃金登録のみの電子申請はできますか? Q.お問い合わせ内容 高年齢雇用継続給付の受給資格確認票のみ、または60歳到達時賃金登録のみ 電子申請することは可能ですか。 A.回答 受給資格確認票のみ、60歳到達時賃金登録のみでの電子申請は台帳ではできかねます。 受給資格確認票と60歳到達時賃金月額証明書を併せて電子申請することは可能です。 下記の手順により、初回支給申請を伴わない受給資格確認及び60歳到達時賃金月額証明書の 電子申請を行ってください。 「受給資格確認票/六十歳到達時賃金月額証明書」をクリックします。 「被保険者選択」をクリックし対象者を選択します。「支給対象年月」等は入力せず空欄にします。 払渡希望金融機関指定届は必ず入力をお願いします。 ※初回の支給申請の有無に関係なく、電子申請では省略不可項目です。 ※払渡希望金融機関の入力を希望しない場合は用紙での申請をお願いします。 必要事項を入力後、「OK」をクリックし、「賃金月額証明書」を作成して電子申請を行ってください。 関連記事 操作マニュアル 「高年齢雇用継続給付」の申請作成時のみなし賃金額の入力方法 社会保険の公文書を確認できない(真っ白な画面になる/画面が崩れる/文字化けする) 平成31年4月30日以前の日付で電子申請後、「申請書様式の入力項目が未来日です。事実発生日以降、再度ご提出ください。」というエラーで返戻される 「Windows10」最新更新プログラムのリリースに関する弊社の対応について お問い合わせをご希望のお客様へ 操作方法に関するお問い合わせ、製品エラーに関するお問い合わせなど、お客様の疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。 お問い合わせフォームへ