Q.お問い合わせ内容
事務組合増額訂正・減額訂正を処理するのですが、2022年度は雇用保険料率の変更があったため、変更後の料率で集計したいです。データ作成のところで手動で料率をに変更したら、保存データでエラーが起きるため保存データが作成できません。どのようにしたらよいでしょうか。
A.回答
処理ファイル「事務組合」の中の「算定基礎賃金等の報告」より「読込」画面で直接雇用保険料率を変更した場合は、保存データの作成ができない仕様となっております。
そのため「事務組合」から増額・減額訂正データを作成する前に、雇用保険料率の変更をお願いします。
※『台帳』では雇用保険料率欄は1つしかないため、2022年9月までの料率と2022年10月以降の料率それぞれを登録することはできません。以下の処理は2022年9月現在、『台帳』で対応できる方法をご案内しております。
令和4年度の雇用保険料率は「こちら」をご確認ください。
操作方法
- 『台帳』を起動し「事務所情報他」より「雇用保険料率」をクリックします。「雇用保険料率」フォームより、業種ごとの変更後の雇用保険料率を入力し、「変更」をクリックします。
※減額訂正の場合は確定の値を、増額訂正の場合は概算の値を変更をしてください。
※10月以降は雇用保険料率が変更となりますが、確定保険料については手計算となるため、雇用保険料率は9月以前、10月以降のいずれの状態でも構いません。詳細はマニュアルをご確認ください。 - 処理ファイル「事務組合」を開き、「算定基礎賃金等の報告」より「読込」をクリックし、該当の労働保険番号を選択します。雇用保険料率欄が変更後の料率になっていることを確認し、「全てのデータ」よりデータを作成します。
※2022年度中の増額・減額訂正処理であれば、処理ファイル「事務組合」起動画面の左上は「令和4年度確定令和5年度概算」と表示されている状態でデータを作成してください。
全体の流れは、増額減額訂正処理のマニュアルをご確認ください。
増額訂正マニュアル
減額訂正マニュアル