Q.お問い合わせ内容
厚生年金の料率変更の時期になり、台帳のパターン料率で変更したのですが、まだ以前の料率で変更したい事業所があります。会社ごとに設定して変えることはできないのでしょうか?
A.回答
社会保険料率を変更前の料率で計算したい場合は、事業所台帳の「ツール」ボタンから『旧料率で計算する』にチェックを入れて計算をおこなってください。
その際に、計算年月は変更前の年月を指定すること、また、個人情報の標準報酬は旧料率当時の状態である必要があります。この「旧料率で計算する」設定は今月の社会保険料機能のみとなります。今月の社会保険料では従業員向けの保険料変更のお知らせを作成することはできません。その場合は「保険料通知」で新料率を計算したい料率に手入力してください。