Q.お問い合わせ内容
算定基礎届や月額変更届のデータを作成した後、個人情報の標準報酬月額や標準報酬の等級は自動で変わらないのでしょうか。
A.回答
自動変更はいたしませんので、各処理ファイルでデータ作成後、時期を見て適用をお願いします。 (手続きの提出方法が用紙でも電子申請でも、適用手順は同じです。)
注意事項
- 算定基礎届後の標準報酬を更新する際に、7,8,9月の月額変更届該当者がいる場合は、先に月額変更届該当者の標準報酬を変更してから、算定基礎届の新標準報酬の変更をしてください。
- 75歳以上で社保喪失日が登録されている場合は、更新画面の左側の変更欄に「×」 が表示されますが「×」を削除することで更新が可能になります。
- 従前の標準報酬・改定年月が不正確になるため、標準報酬の更新は2回以上実行しないでください。2回以上実行してしまった場合は、直ちに事業所ファイルを「保存しないで終了」してください。