2021年8月に、併設の社労士事務所より以下の情報が入りましたので、
台帳ユーザー様におかれましては、事前準備を進めていただければ幸いです。
時間外労働があり「36協定」未提出の事業所に対し
【労働条件等を整備するための自主点検 実施のお願い】
という書面が届いているようです。
こちらは、令和3年度 厚生労働省委託事業の
「就業環境整備・改善指導事業(※1)」の一環として行われており、
民間事業者である株式会社ランゲートより、送付されているようです。
この通知が届く前に、該当する顧問先さまへ事前に連絡をし、
36協定の締結や見直しなどの提案をしておくと、
これまで築いてこられた顧問先さまとの信頼関係を、
更に深められるのではないでしょうか。
本点検の対応方法をまとめておりますので、ご一読ください。
社会保険労務士が顧問先のために出来ること
1) 顧問先の中で、時間外労働がありながらも36協定未締結の事業所が無いか確認しましょう。
2) 未締結の事業所には、貴所から予め「労働条件整備等の自主点検」に関する書類が 送られてくるかもしれない旨をお伝えしましょう。
3) 上記の顧問先に36協定を締結する意思がある場合、36協定の締結を行いましょう。
台帳でお手伝い出来ること
上記の1)の対応については、「賃金ファイル/残業チェック機能」をご活用ください。 勤怠情報を登録することで、事業所内で一番残業時間が多い従業員と時間数を把握できます。また、「賃金ファイル」では「賃金台帳」の作成も可能です。
・「賃金ファイル」の操作マニュアルはこちら
・「残業チェック」の操作マニュアルはこちら
・賃金台帳を作成する方法はこちら
上記の3)の対応については、処理ファイル「36協定」をご利用ください。
・「36協定」の操作マニュアルはこちら
※1 令和3年度 厚生労働省委託事業の就業環境整備・改善指導事業について(厚生労働省ホームページ) https://shuugyou.mhlw.go.jp/