更新日:2025年2月26日
Ver11.00.13(2024年3月12日提供)にて、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の電子申請に対応しました。
1年単位の変形労働時間制に関する協定届の作成・送信・管理までご案内します。
提出代行証明書の準備
2021年4月1日より、社会保険労務士が労働基準法、最低賃金法等に基づく電子申請手続きをおこなう場合は、社会保険労務士等の電子署名・電子証明書がなくても、提出代行証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)をPDF形式などで添付することにより、電子申請ができるようになりました。
※参照:労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について(厚生労働省ホームページ)
上記にともない、
『台帳』から「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」の電子申請をおこなう場合、電子申請データを送信する際に『台帳』側で電子署名をつけない処理をおこなっています。
そのため、社会保険労務士証票のコピーの添付が必要となります。
作成方法については「「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」の電子申請における注意事項」を参照ください。
年間休日カレンダーの作成
カレンダーの保存データを活用すると電子申請がスムーズになります。
【メリット1】対象・有効期間に加え、労働時間数や総労働日数なども読み込める
対象期間や有効期間だけでなく、労働時間が最も長い日の労働時間数や対象期間中の総労働日数なども読み込むことができます。
画像の水色の箇所が保存データより読み込み可能な項目です。
【メリット2】そのまま電子申請ができる
上記で読み込んだデータをそのまま電子申請に利用できます。
手入力が必要な箇所もありますが、カレンダーのデータを活用し、
そのまま電子申請ができるので、作成から送信までの時間が短縮できます。
【メリット3】保存したPDFデータの添付が簡単にできる
添付が必要な年間休日カレンダーは事前にPDFデータで保存してあれば、スムーズに送信できます。
作成方法は「年間休日カレンダー操作マニュアル」をご確認ください。
※PDFデータを作成する場合
以下2パターンで作成可能です。
1.Excelリボンメニューの業務日誌タブの「PDF作成」を選択し作成
2.Excelリボンメニューの「ファイル」>「印刷」からプリンターを
「Microsoft Print to PDF」に変更してから「印刷」をクリックし出力
作成から電子申請送信まで(動画解説)
データ作成から電子申請送信までの流れは動画でご確認いただけます。
◆マニュアルはこちら 関連情報:1年単位の変形労働時間制に関する協定届作成マニュアル
電子申請後の処理
公文書は電子データで受け取り、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の公文書が発行され、受付印も押してもらえます。
※イメージ画像
電子データで受け取った1年単位の変形労働時間制に関する協定届の公文書は、顧問先へデータで送信することができます。
公文書を顧問先にメールや紙で渡す代わりにデータで送信することで、電子申請から公文書取得・送信・管理までをワンストップにおこなえます。
◆公文書をアップロードする方法はこちら 関連情報:公文書アップロード操作マニュアル