Q.お問い合わせ内容
労災保険料率が改定されたり、メリット料率が適用(または非適用)になったりした場合など、確定保険料と概算保険料を異なる料率で計算したいことがあります。
どのように操作すればよいでしょうか。
A.回答
一括有期事業総括表を計算後、「労働保険申告計算」にて計算をおこなう際に設定が可能です。
- 一括有期事業総括表は通常通り作成し、「労働保険申告計算」へお進みください(※総括表画面からは「申告書」よりお進みください)。
- 労働保険申告計算の画面より、「計算」>「確定の請負金額から翌年度の労務費率と料率で算出する」をクリックします。
- 令和6年度以降の労務費率・料率が表示されています。
概算からメリット料率適用となる場合は、必要に応じて概算保険料の料率を手入力し「再計算」→「適用」の順にクリックします。
表示の労務費率・料率で計算する場合はそのまま手入力はせず、「適用」をクリックします。 - 「この値を概算保険料としますか?「計算」フォームの概算保険料データにセットします。」のメッセージは「はい」をクリックします。
- 労働保険申告計算のフォームに戻り、概算保険料が「右の計算による」にチェックが入り、手順2.で適用した概算保険料がセットされていることを確認します。
申告済概算保険料額や労働者数など、その他の項目を設定して「計算」にお進みください。
※料率は複数事業が適用される場合は空欄になります。
事務組合一括有期での操作についてはこちらをご覧ください。