更新日:2025年6月6日
『台帳』を活用しているものの、日々の業務に追われ、つい会社情報や個人情報の登録を後回しにしてしまい、気づけば用紙での届出やe-Govから直接電子申請をしている。そんなことはありませんか?
最初に『台帳』にデータを入力することで、以後の手続きでもその情報を活用でき、たとえば年度更新の申告時に概算保険料を効率よく呼び出せるようになります。
労働保険関係の手続き・電子申請の流れ
一元適用事業所を前提に労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、年度更新の作成・電子申請について解説します。
労働保険保険関係成立届の作成・電子申請
労働保険保険関係成立届の作成方法は「保険関係成立届のマニュアル」をご確認ください。
労働保険保険関係成立届を作成し電子申請データを送信すると、コメントが発行されその中に労働保険番号が記載されています。
※時期や提出先によりますが、申請後2~4日くらいで発行されることが多いようです。
その労働保険番号を「会社情報」の労働保険タブ内に登録します。
●労働保険保険関係成立届コメント
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●労働保険保険関係成立届公文書
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【作成のGoodポイント】
労働保険保険関係成立届の公文書(労働基準監督署受理済みのもの)は雇用保険事業所設置届の際に必要な添付書類となるため、電子申請の公文書をPDF形式で保存しておくと、スムーズに添付することができます。
労働保険概算保険料申告書の作成・電子申請
労働保険番号を「会社情報」の労働保険タブ内に登録してから作成を進めます。
労働保険概算保険料申告書の作成方法は「概算保険料申告書操作マニュアル」をご確認ください。
【作成のGoodポイント】
【1】保存データを概算保険料申告書に読み込み・作成が可能
事前に作成した労働保険保険関係成立届の保存データを活用し、労働保険概算保険料申告書に読み込んで作成します。
所在地や名称だけでなく、加入保険や常用労働者数・被保険者数・成立年月日も読み込めるので、とても便利です。
【2】【1】で読み込んだデータをそのまま電子申請に利用できる
手入力が必要な箇所もありますが、そのまま電子申請ができるので、作成から送信までの時間が短縮できます。
●労働保険概算保険料申告書公文書
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年度更新の作成・電子申請
労働保険番号を「会社情報」の労働保険タブを参照し、個人情報や給与データの登録情報をもとに賃金集計表から申告書まで作成します。
年度更新の作成方法は「年度更新操作マニュアル」をご確認ください。
電子申請については「年度更新電子申請操作マニュアル」をご確認ください。
【作成のGoodポイント】
【1】保存データを年度更新に読み込み・作成が可能
事前に作成した概算保険料申告書の保存データを活用し、年度更新データ作成時に「申告済概算保険料」を読み込んで作成します。
保存データがそのまま参照でき効率よく業務が進められるので、とても便利です。
【2】顧問先に保険料をお知らせする資料の作成が可能
台帳で作成した年度更新データを活用し、労働保険料のお知らせを作成することができます。顧問先に早めにご案内することで、保険料額の把握がしやすくなり、経理担当者も支払いの見通しが立てやすくなるのではないでしょうか。
詳しくは「年度更新の保険料を顧問先にお知らせする資料は作成できますか?」をご確認ください。
●労働保険料のお知らせ
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雇用保険関係の手続き・電子申請の流れ
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届の作成・電子申請について解説します。
雇用保険適用事業所設置届の作成・電子申請
雇用保険適用事業所設置届の作成方法は「雇用保険適用事業所設置届のマニュアル」をご確認ください。
【作成のGoodポイント】
【1】登録済みの事業情報の取り込みが可能
「会社情報取込」より台帳の会社情報>基本データに登録してある事業情報の取り込みが可能です。
【2】労働保険タブに登録してある情報の取り込みが可能
労働保険番号を選択し「取込」より台帳の会社情報>労働保険タブに登録してある情報の取り込みが可能です。
※必要事項が空欄になっている場合は、手入力してください。
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【注意ポイント】 雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届の両方を同時におこなうことが多いですが、 電子申請の仕様上被保険者資格取得届には「事業所番号」が必須となります。 そのため電子申請の場合は、雇用保険適用事業所設置届を先に申請し、公文書が発行されたのちに、 事業所番号を登録した上で被保険者資格取得届の作成をおこなってください。 ただし、ダミーの事業所番号で電子申請の提出が可能な場合もあるようですので、 管轄のハローワークにご確認の上電子申請をおこなってください。 |
●雇用保険適用事業所設置届公文書
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雇用保険被保険者資格取得届作成・電子申請
雇用保険適用事業所設置届を電子申請後、被保険者資格取得届の電子申請をおこなってください。
雇用保険被保険者資格取得届の作成方法は「雇用保険資格取得届のマニュアル」をご確認ください。
社会保険関係の手続き・電子申請の流れ
社会保険新規適用届、社会保険被保険者資格取得届の作成・電子申請について解説します。
社会保険新規適用届の作成・電子申請
社会保険新規適用届の作成方法は「社会保険新規適用届のマニュアル」をご確認ください。
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【注意ポイント】 雇用保険手続き同様に、社会保険新規適用届と被保険者資格取得届の両方を同時におこなうことが 多いですが、電子申請の仕様上被保険者資格取得届には「事業所整理記号」が必須となります。 そのため電子申請の場合は、社会保険新規適用届を先に申請し、公文書が発行されたのちに、 事業所整理記号を登録した上で被保険者資格取得届の作成をおこなってください。 ただし、ダミーの事業所整理記号で電子申請の提出が可能な場合もあるようですので、 管轄の年金事務所にご確認の上電子申請をおこなってください。 |
●社会保険新規適用届公文書
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社会保険被保険者資格取得届作成・電子申請
社会保険新規適用届を電子申請後、被保険者資格取得届の電子申請をおこなってください。
社会保険被保険者資格取得届の作成方法は「社会保険資格取得届のマニュアル」をご確認ください。
電子申請後の処理
保険関係成立届、概算保険料申告書、年度更新、雇用保険適用事業所、社会保険新規適用届それぞれ公文書が電子データで発行されます。
電子データで受け取った公文書は、顧問先へデータで送信できる「公文書アップロード」機能がおすすめです。
公文書を顧問先にメールや紙で渡す代わりにデータで送信することで、電子申請から公文書取得・送信・管理までを手間なくワンストップに!
公文書をアップロードする方法は「公文書アップロード操作マニュアル」をご確認ください。