更新日:2024年10月29日
会社設立後の保険関係手続きの作成・送信・管理まで、台帳を使ってスマートに業務をおこなってみませんか?
本記事では『台帳』を使った会社設立後の手続き対応についてご紹介します。
※『台帳』はVer11.00.17(2024年10月29日)にて、労働保険概算保険料申告書の電子申請に対応しております。
目次 |
労働保険関係の手続き・電子申請の流れ
一元適用事業所を前提に労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書の作成・電子申請について解説します。
労働保険保険関係成立届の作成・電子申請
労働保険保険関係成立届の作成方法は「保険関係成立届のマニュアル」をご確認ください。
労働保険保険関係成立届を作成し電子申請データを送信すると、コメントが発行されその中に労働保険番号が記載されています。
※時期や提出先によりますが、申請後2~4日くらいで発行されることが多いようです。
その労働保険番号を「会社情報」の労働保険タブ内に登録します。
●労働保険保険関係成立届コメント
※イメージ画像
●労働保険保険関係成立届公文書
※イメージ画像
【作成のGoodポイント】
労働保険保険関係成立届の公文書(労働基準監督署受理済みのもの)は雇用保険事業所設置届の際に必要な添付書類となるため、電子申請の公文書をPDF形式で保存しておくと、スムーズに添付することができます。
労働保険概算保険料申告書の作成・電子申請
労働保険番号を「会社情報」の労働保険タブ内に登録してから作成を進めます。
労働保険概算保険料申告書の作成方法は「概算保険料申告書操作マニュアル」をご確認ください。
【作成のGoodポイント】
【1】保存データを概算保険料申告書に読み込み・作成が可能
事前に作成した労働保険保険関係成立届の保存データを活用し、労働保険概算保険料申告書に読み込んで作成します。
所在地や名称だけでなく、加入保険や常用労働者数・被保険者数・成立年月日も読み込めるので、とても便利です。
【2】【1】で読み込んだデータをそのまま電子申請に利用できる
手入力が必要な箇所もありますが、そのまま電子申請ができるので、作成から送信までの時間が短縮できます。
●労働保険概算保険料申告書公文書
※イメージ画像
雇用保険関係の手続き・電子申請の流れ
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届の作成・電子申請について解説します。
雇用保険適用事業所設置届の作成・電子申請
雇用保険適用事業所設置届の作成方法は「雇用保険適用事業所設置届のマニュアル」をご確認ください。
【作成のGoodポイント】
【1】登録済みの事業情報の取り込みが可能
「会社情報取込」より台帳の会社情報>基本データに登録してある事業情報の取り込みが可能です。
【2】労働保険タブに登録してある情報の取り込みが可能
労働保険番号を選択し「取込」より台帳の会社情報>労働保険タブに登録してある情報の取り込みが可能です。
※必要事項が空欄になっている場合は、手入力してください。
【注意ポイント】 |
●雇用保険適用事業所設置届公文書
※イメージ画像
雇用保険被保険者資格取得届作成・電子申請
雇用保険適用事業所設置届を電子申請後、被保険者資格取得届の電子申請をおこなってください。
雇用保険被保険者資格取得届の作成方法は「雇用保険資格取得届のマニュアル」をご確認ください。
社会保険関係の手続き・電子申請の流れ
社会保険新規適用届、社会保険被保険者資格取得届の作成・電子申請について解説します。
社会保険新規適用届の作成・電子申請
社会保険新規適用届の作成方法は「社会保険新規適用届のマニュアル」をご確認ください。
【注意ポイント】 |
●社会保険新規適用届公文書
※イメージ画像
社会保険被保険者資格取得届作成・電子申請
社会保険新規適用届を電子申請後、被保険者資格取得届の電子申請をおこなってください。
社会保険被保険者資格取得届の作成方法は「社会保険資格取得届のマニュアル」をご確認ください。
電子申請後の処理
保険関係成立届、概算保険料申告書、雇用保険適用事業所、社会保険新規適用届それぞれ公文書が電子データで発行されます。
電子データで受け取った公文書は、顧問先へデータで送信できる「公文書アップロード」機能がおすすめです。
公文書を顧問先にメールや紙で渡す代わりにデータで送信することで、電子申請から公文書取得・送信・管理までを手間なくワンストップに!
公文書をアップロードする方法は「公文書アップロード操作マニュアル」をご確認ください。