更新日:2025年1月14日
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、 育児休業、介護休業等に関する法律の一部が改正され、2025年4月1日・2025年10月1日と段階的に施行されます。
法改正の内容は、実務への影響も非常に大きいです。
このページでは育児・介護休業についての法改正の概要と、法改正までにやっておくとよいことについて解説します。
育児・介護休業法の改正ポイント
育児・介護休業法改正の目的は、男女とも仕事と育児・介護を両立できるようにすることです。
そのために、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化のための措置を講じる改正がおこなわれます。
法改正による主な変更点
・子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
・育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
・介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
2025年4月1日から施行される内容
次の章から具体的な改正内容について解説してまいります。
【1】子の看護休暇の見直し(義務:就業規則等の見直しが必要)
改正前の子の看護休暇の対象となる範囲は、小学校入学前までとなっていましたが、
今回の改正では小学校3年生まで拡大するとともに、取得できる用途に感染症に伴う学級閉鎖等・入園(入学)式、卒園式も追加されます。
【2】所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務:就業規則等の見直しが必要)
改正前は3歳に満たない子を養育する労働者が、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を利用することができましたが、今回の改正では3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者についても請求すれば利用できるようになります。
【3】短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(選択する場合は就業規則等の見直しが必要)
今回の改正で、短時間勤務制度を利用できない業務の労働者への代替措置にテレワークが追加されます。
【4】育児のためのテレワーク導入(努力義務:就業規則等の見直しが必要)
今回の改正で、3歳未満の子を養育する労働者に対してテレワークを選択できるよう措置を講ずることが努力義務とされます。
【5】育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)
改正前は従業員1,000人超の企業に公表が義務付けられていましたが、
今回の改正では、従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。
【6】介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定で除外できる設定をしている場合は就業規則等の見直しが必要)
今回の改正で、介護休暇を取得できる労働者の要件についても緩和されます。
【7】介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
今回の改正で、介護休業などの申し出が円滑におこなわれる環境を構築するため、以下のいずれかの措置を講ずることが義務付けられます。
【8】介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
1.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
今回の改正で、介護に直面した旨労働者より申し出があった場合に、
その労働者に対して仕事と介護の両立支援制度等について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を講ずることが義務付けられます。
2.介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
今回の改正で、介護に直面する前の段階にいる労働者に対しても、
仕事と介護の両立支援制度等について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を講ずることが義務付けられます。
【9】介護のためのテレワーク導入(努力義務:就業規則等の見直しが必要)
今回の改正で、要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
2025年10月1日から施行される内容
【10】柔軟な働き方を実現するための措置等(義務:就業規則等の見直しが必要)
1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
今回の改正で、事業主は3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して、
柔軟な働き方を実現するために以下の中から2つ以上の措置を選択して講ずることが義務付けられます。
また労働者はそのうち1つを選択して利用することができるようになります。
柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢
2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
1.で事業主が選択した制度に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別におこなわなければなりません。
出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
【改正後の仕事と育児の両立イメージ】
出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント(厚生労働省)
※POINT5「改正後の仕事と育児の両立イメージを見る」PDF参照
【11】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取/配慮
2022年4月1日から妊娠・出産等の申し出をした労働者に対し、育児休業に関する制度等について
個別の周知・意向確認の措置が義務となっていますが、今回の改正では勤務時間や勤務地、両立支援制度の利用期間等の意向を労働者に聴取することが義務付けられます。
また聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
【改正後対応イメージ】
出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント(厚生労働省)
※POINT6「改正後の対応イメージを見る」PDF参照
法改正までにやっておくこと
規定等の見直し
新しく事業者に義務化される内容も多くあるため、規定等を見直しする箇所が出てきます。
【対応すべきこと】
・就業規則の育児介護休業規定の見直し
・労使協定の見直し
・仕事と育児の両立に関する個別周知・意向確認・意向聴取等の内容検討、情報提供資料の準備
・介護申出があった場合の周知方法や内容検討、情報提供資料の準備
厚生労働省ホームページにて「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」も提供されており、参考様式として個別周知・意向確認書記載例も公開されています。
育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)(厚生労働省)
台帳で対応を予定しているバージョンアップ内容
処理ファイル「子育て支援案内」では、出産から育児に関する制度をご本人へご案内できる資料を搭載しておりますが、Ver11.00.18(2025年1月下旬予定)のバージョンアップにて、法改正への対応を予定しております。
※子育て支援案内イメージ画像
その他各種規定・様式や電子申請手続きについては、順次対応していく予定です。