更新日:2025年7月23日
育児休業給付や介護休業給付の休業開始時賃金月額証明書で、 被保険者対象期間が表示されない場合の対処法を解説します。
原因と対処法
休業開始時賃金月額証明書画面にて「データ入力」をクリックして表示される入力画面の「基礎日数他」欄において、
「暦日数(月給者)とする」のチェックがなく、かつ基礎日数の入力がない場合は、被保険者期間算定対象期間が表示されません。
「暦日数(月給者)とする」にチェックを入れるか、
もしくはチェックを入れない場合は、チェック欄の下にある空欄に基礎日数を入力します。
※画像は育児休業給付を例としています。