更新日:2025年10月17日
このページでは、社会保険番号は1つで労働保険番号は複数ある場合、労働保険の賃金額を分けて集計するための登録方法について解説します。
登録方法
労働保険番号ごとに賃金の集計をおこなうためには、会社情報に重複しない番号で「労災保険区分」と「雇用保険区分」を設定する必要があります。
会社情報で登録した区分に合わせて個人情報でも区分を登録すると、区分ごとに集計をおこなうことができます。
労働保険番号が2つある場合を例に下記の登録例をご参照ください。
「会社情報」>「労働保険」タブの登録例
■「労働保険1」タブ
1つ目の労働保険番号やデータ、労保・雇保区分を登録します。
- 労災保険区分は「常用労働者:1」、「役員で労働者扱いの者:2」、「臨時労働者:3」を登録
- 雇用保険区分は「常用労働者:5」、「役員で雇用保険に加入:6」を登録
■「労働保険2」タブ
2つ目の労働保険番号やデータ、労保・雇保区分を登録します。
※労働保険番号が複数ある場合、各労働保険番号に登録する区分は重複した数字にならないようにします。
- 労災保険区分は「常用労働者:11」、「役員で労働者扱いの者:12」、「臨時労働者:13」を登録
- 雇用保険区分は「常用労働者:15」、「役員で雇用保険に加入:16」を登録
「個人情報」の登録例
上記の「労働保険」タブで登録した区分に対応する労保・雇保区分を登録します。