Q.お問い合わせ内容
年間休日カレンダーの労働時間設定について、月から金までは7時間30分の労働時間となり、この他に第1土曜日と第3土曜日は1日6時間30分の労働時間、その他は休日となっていますが、土曜日の6時間30分のように複数の労働時間がある場合の設定方法が分かりません。
A.回答
所定労働時間を複数設定することで、複数の労働時間をもつカレンダーを作成することができます。
- カレンダーを作成したい事業所ファイルを開き、全ての処理ファイル>(グループ)労働基準法>カレンダーを開きます。
- 「カレンダー作成」をクリックし作成画面を開きます。
- 「カレンダー作成」をクリックし、事業所名、年間カレンダーの初日、週の初めの曜日を設定し、一日所定労働時間には「7:30」と入力します。フォーム下部の「その他の労働時間」をクリックします。
- 「区分」の「時間1」を選択し、「労働時間」に「6:30」と入力します。「色」はパレットから任意の色(ここでは緑)を選択し、「使用区分」にチェックが入っていることを確認し、「変更」をクリックします。
- 「カレンダー作成」フォームで、「作成」をクリックします。メッセージは「はい」をクリックして進めます。
- 「休日一括指定」タブをクリックし、休日(日曜日と第1、第3以外の土曜日)の指定をおこないます。「日」と「第〇〇曜日」にチェックを入れ、プルダウンで「第2土曜日」を選択します。「実行」をクリックします。
- カレンダー上の日曜日と第2土曜日が休日として設定されます。メッセージは「OK」で進めます。
- 再度「休日一括指定」タブをクリックし、プルダウンで「第4土曜日」として「実行」をクリックします。同じ要領で「第5土曜日」も休日に指定します。
- 「その他の労働時間の指定」タブをクリックし、カレンダー上で所定労働時間を6時間30分としたい日(第1土曜日、第3土曜日)を選択し「 1 」をクリックします。
※Ctrlキーを押しながら6時間30分としたい日をクリックすることで、複数選択が可能です。(ここでは色が緑に変わります) - 「休日指定と計算」タブをクリックし、「計算」をクリックします。
- そのまま「限度 チェック」をおこなう場合は「はい」をクリック します。 「いいえ」をクリックすると年間休日カレンダーの画面に戻ります。
- 年間休日カレンダー画面で、カレンダー下部にある「年間労働時間」を確認します。
年間休日カレンダーに関するマニュアルはこちらをご確認ください。