Q.お問い合わせ内容
労災保険料率が改定されたり、メリット料率が適用(または非適用)になったりした場合など、確定保険料と概算保険料とでは異なる料率で計算したいことがあります。
どのように操作すればよいでしょうか。
A.回答
以下の手順で指定できます。
特別加入者の料率
一括有期事業総括表を作成する際、「読込」フォームで料率を直接ご入力ください。
特別加入者以外の労災保険料の料率
納入通知書の「ツール」フォームで設定が可能です。
- 一括有期事業総括表は通常通り作成して、納入通知書へお進みください。
納入通知書の画面で「ツール」を開き、変則的な概算保険料タブをクリックします。
※概算保険料は、一旦確定保険料と同額になります。
- 「計算→」をクリックすると、令和6年度以降の労務費率・料率が表示されています。メリット料率など、必要に応じて概算保険料の料率を手入力し「再計算」→「適用」の順にクリックします。
- 変則的な概算保険料タブに戻ると、賃金総額・概算保険料がセットされます。
「適用」をクリックします。