更新日:2025年5月8日
二以上勤務者の算定基礎届は原則、「用紙」での取り扱いとなります。
しかし、管轄の年金事務所によっては電子申請でも受付可能な場合があるようです。
電子申請の取り扱い有無
■被保険者番号が付与される「選択事業所(主たる事業所)」の場合
電子申請が可能です。
■被保険者番号が付与されない「非選択事業所(従たる事業所)」の場合
電子申請は原則できかねます。
用紙で申請をしてください。
算定基礎届の電子申請データには被保険者番号(健保No)が必須項目のため、
入力していない場合は、電子申請のデータ登録時に『「被保険者番号」が不正です』とエラーが表示されて登録できません。
※参考:エラー画面
非選択事業所で受理される例外的なケース
管轄の年金事務所によっては、例外的に非選択事業所であっても
以下のような内容で作成すると受理されるケースがあるようです。
※一例
- 被保険者番号に何らかの数字を入力
- 備考欄枠の【その他】に「非選択事業所なので健保NOはダミー」等と記載
提出方法等の詳細については、届出先に必ずご確認のうえ、判断に従ってください。