Q.お問い合わせ
5月6月に休業があり、7月1日時点で解消している事業所に、4月入社の方がいます。
4月・5月・6月とも算定対象月ではないため、従前報酬を新報酬としたいのですが、算定基礎届マニュアル25ページのとおり5月と6月の休業にチェックを入れると、新報酬が5月・6月の平均額となってしまいます。
どのように対応したらよいのでしょうか。
A.回答
お手数をおかけいたしますが、上記のケースでは「修正平均額」に、従前(取得時)の報酬月額を手入力し対応をお願いします。
「修正平均を手入力に」をクリックすることで、修正平均額の欄への入力が可能になります。