Q.お問い合わせ内容
算定基礎届を作成する際、パート従業員で支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上の月のみが対象となるはずですが、なぜか15日以上の月も対象として計算されてしまいます。どのようにすればよいでしょうか。
A.回答
パート区分は、パートタイマー(短時間就労者)でかつ、3ヵ月の支払基礎日数のいずれも17日に満たない場合のみ設定します。
3ヵ月のうち一月でも支払基礎日数が17日以上ある場合は、パートタイマーであっても「パート扱い」とはならないため、「一般扱い」として算定基礎届のデータを作成します。
「日数等入力」をクリックし、「個別入力」フォームにおいて区分を「一般」にすることで、支払基礎日数17日以上の月のみを対象として計算できます。
※区分を「一般」に変更すると、備考欄のパートのチェックが自動で外れる仕様のため、区分の変更後は再度パートのチェックを入れてください。
詳細は算定基礎届マニュアルの17~18ページをご参照ください。