Q.お問い合わせ内容
CSV形式の電子申請データを作成をする際、媒体通番のルールが変更されたようですが、現在の台帳で媒体通番の自動附番される仕組みはどのようになっていますか?
A.回答
2020年9月関係機関に確認したところ、2020年3月より予告なく媒体通番は「社労士登録番号+作成年月日+通し番号」に変更されていることがわかりました。
台帳では「提出先+申請者(社労士)」の組み合わせで媒体通番を管理しておりましたが、Ver10.00.26のバージョンアップにて仕様を変更しました。
詳細は下記記載内容をご確認ください。
媒体通番の附番方法について
- 「ユーザーNo+マスター設定の作成年月日」の組み合わせで媒体通番を管理します。
- 最後に作成した(Cellsドライブ上に存在する)電子申請データの媒体通番を参照し、1~999までの間で空いている番号のうち一番小さい番号を自動附番する仕様になります。
※ユーザーNoは、セルズソフトご契約者様固有の番号です。「Cellsドライブ設定」画面に登録されている番号です。
「マスター設定の作成年月日」をベースにしているため、作成年月日ごとに1~999までの媒体通番の使用が可能となります。
<媒体通番重複を避けるための暫定措置について>
2021年3月23日(火)Ver10.00.26リリース後に、CSV申請による電子申請データを作成する場合は、Ver10.00.26以前に作成したCSV申請による電子申請データの直近2週間の媒体通番も加味して附番します。(媒体通番が重複しないための処置です。)
こちらの対応は約2週間ほどおこなわれます。
例)3/23(火)にCSV申請による電子申請データを作成した場合、3/9(火)から3/22(月)までのCSV申請の媒体通番を加味して附番します。
媒体通番の変更方法
マスター設定にて手動で媒体通番を登録した場合などにおいて、申請データ作成より「電子申請データ作成」をクリックすると「入力された媒体通番は使用されています」とメッセージが表示されることがあります。
その場合は、媒体通番が重複しておりますので、「媒体通番の変更」より重複しない数字を手入力して変更してください。