Q.お問い合わせ内容
社会保険の新規適用届を電子申請する際、適用年月日は入力しなくてもよいのでしょうか?
A.回答
新規適用届書には「適用年月日」の欄が設けられていますが、用紙、電子申請ともに記入不要となっています。
原則として、事業所が健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出した日が適用年月日となるため、「適用年月日」欄は記入せずに申請してください。
社会保険の新規適用届を電子申請する際、適用年月日は入力しなくてもよいのでしょうか?
新規適用届書には「適用年月日」の欄が設けられていますが、用紙、電子申請ともに記入不要となっています。
原則として、事業所が健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出した日が適用年月日となるため、「適用年月日」欄は記入せずに申請してください。