Q.お問い合わせ内容
概算のみメリット適用の場合でも、申告書内訳には確定も概算もメリット適用に載せておきたいです。どのように操作をおこなえばよいですか?
A.回答
概算のみメリット適用の場合、弊社ソフト『台帳』の機能では確定もメリット適用分として申告書内訳書に載せることはできません。
ただし、下記の手順にて対応することは可能です。
※弊社としては下記手順は推奨しておりません。
- 処理ファイル「事務組合」(または「事務組合一括有期」)を開き、「特別加入者等の登録」をクリックします。「その他」タブのメリットの確定の欄に1以上の数字(0は空欄と同じとみなされる)を入力し、「登録」をクリックします。
- 算定基礎賃金等の報告(または事務組合一括有期の総括表)を作成し、保存データを作成します。
- 処理ファイル「事務組合処理」を開き、該当の労働保険番号を「メリット関係」として読み込み、「労働保険料申告書内訳」を開きます。確定も概算もメリット適用分として作成されているかどうか確認してください。
- 「事務組合処理」の「労働保険事務処理委託事業主名簿」のメリット欄に1.の手順で入力した額が表示されていますので、シートを保護解除して削除してください。
※Excelのリボン「アドイン」から保護解除することができます。