Q.お問い合わせ内容
「特別加入者等の登録」フォームの「労災分類」にメインの業種を登録していますが、総括表で確認すると特別加入者の業種番号が異なっています。
A.回答
特別加入者の適用料率は原則、「特別加入者等の登録」フォームの「労災分類」に登録されている料率で計算されます。
しかし、以下の場合は異なる料率が優先されます。
1)メリット料率欄に入力がある場合
一括有期事業総括表の「読込」フォームのメリット料率欄に入力がある場合、その料率が優先され、計算されます。
2)元請け工事の業種が複数あり、メインの業種より他の業種の賃金総額が大きい場合
総括表を集計し、「特別加入者等の登録」フォームの「労災分類」に登録している業種より賃金総額が高い業種があると、下記メッセージが表示されます。
賃金総額の一番高い業種に変更したい場合は「はい」を選択してください。
「特別加入者等の登録」フォームの「労災分類」に登録している業種も賃金総額の一番高い業種番号に自動で変更されます。
特別加入者等の登録」フォームに登録している「労災分類」の業種から変更したくない場合は「いいえ」を選択してください。
なお、届け出ている業種番号に応じて計算するか、賃金総額の一番高い業種番号で計算するかは提出先の指示に従ってください。