Q.お問い合わせ内容
『台帳』で資格取得連絡票を作成する場合には、社会保険の資格取得日がないと作成できないのでしょうか?
入社がかなり前の方で、社会保険の資格取得日が確認できない保険者がいます。社会保険の資格取得日欄が無くても作成できる方法を教えてください。
A.回答
資格取得連絡票の作成時において、『台帳』では社会保険に一度も加入されたことのない方まで選択肢に挙がるのを防ぐため、社会保険の資格取得日の有無も確認する仕組みとなっています。そのため、個人情報には一旦ダミーの日付を登録の上、資格取得連絡票の作成をお願いします。
なお、資格喪失の連絡票であれば取得日が記載されることはありません。また、事業所ファイルを終了する際は「保存しないで終了」としていただくことで、仮登録されたダミーの取得日は残りません。