更新日:2025年7月1日
配偶者を扶養追加する場合、平成30年3月5日以前(旧様式)は扶養異動届と
第三号届は別々で電子申請してきました。
様式変更が実施された平成30年3月5日以降(新様式)の配偶者追加の場合は、
妻を選択した際、第3号届を別途申請する必要はありますか?
提出は不要です
平成30年3月5日からの様式変更で、扶養異動届と3号届が統一されたため3号届は不要となりました。
そのため、新様式で被扶養者異動届を提出した場合、機構側のシステムで扶養届と3号届も提出したものと
判断されるようです。
また、日本年金機構のホームページでも、
「この届書は、健康保険被扶養者(異動)届と被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者関係届が
一体化した様式となっています。
従業員の配偶者が20歳以上60歳未満であり、
厚生年金保険(共済組合等)の被保険者(組合員等)でない場合は、
原則、国民年金の第3号被保険者となります。」と明記されています。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、
被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構)
ご参考
全国健康保険協会管掌の健康保険(協会けんぽ)でなく健康保険組合や共済組合、
国民健康保険組合に加入されている場合等、「国民年金第3号被保険者関係届」のみの
届出が必要なケースもございます。
そのため『台帳』では引き続き「国民年金第3号被保険者関係届」をご用意しております。
なお、各届出に関する詳細は年金機構等、管轄の行政にご確認ください。
◆扶養異動届の詳細につきましては、下記のマニュアルをご活用ください。
関連マニュアル:社会保険被扶養者異動届作成マニュアル