更新日:2025年6月25日
算定基礎届や月額変更届のデータ作成後、
個人情報の標準報酬月額や標準報酬の等級は自動で変更されません。
ですが、各手続きで作成した保存データを活用して一括で変更する方法があります。
本ページでは一括変更の方法について解説します。
※手続きの提出方法が用紙でも電子申請でも、手順は同じです。
標準報酬の一括変更をおこなうための事前準備
算定基礎届、または月額変更届にてデータ作成後、保存をおこなってください。
標準報酬の一括変更の方法
算定基礎届、月額変更届、ともに事業所ファイルの「ツール」から更新できます。
今回は、「ツール」からの変更方法について解説します。
前の章でご案内した保存データを作成してから次の手順へ進んでください。
※補足情報
算定基礎届は、今回ご紹介する「ツール」からの更新以外に
「公文書チェック」からも変更することができます。
詳細は「算定基礎届公文書チェック(試用版)操作マニュアル」よりご確認ください。
1.事業所ファイルのツール>標準報酬更新>対象の手続きを選択し、「読込」をクリック
2.対象データを選択し、「読込」をクリック
3.「更新」をクリックし、変更後の標準報酬を反映
※変更しない場合「変更」の列に数字の「1」を入力してください。左側の変更欄に「×」が表示されます。
事業所ファイルを閉じる際は、「保存して終了」を選択して終了してください。
※注意事項
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算定基礎届の標準報酬を更新する際に、7・8・9月の月額変更届該当者がいる場合は、
先に月額変更届該当者の標準報酬を変更してから、算定基礎届の新標準報酬の変更をしてください。
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7・8・9月変の該当者や、個人情報に社会保険資格喪失日と退社年月日の両方が登録されている
算定基礎届の場合は、自動で「×」が表示されます。
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従前の標準報酬・改定年月が不正確になるため、標準報酬の更新は2回以上実行しないでください。
2回以上実行してしまった場合は、直ちに事業所ファイルを「保存しないで終了」してください。