2022年10月6日追記:
回答欄に「労働保険名称、所在地等変更届」の内容を追記
Q.お問い合わせ内容
『台帳』に登録している事業所にて「社名変更」や「所在地変更」がありました。『台帳』から手続はできますか。
A.回答
事業所の社名変更や、所在地変更が生じた場合、労働保険・社会保険において、下記3つの手続が必要です。
- 健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届(提出先:年金事務所)
- 労働保険名称、所在地等変更届(提出先:労働基準監督署)
- 雇用保険事業主事業所各種変更届(提出先:公共職業安定所)
『台帳』からはすべて作成することが可能です。
操作方法については、以下をご確認ください。
【社会保険】
健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
1.事業所ファイルの「全ての処理ファイル」からグループ「得喪・社会保険」を選択し、「その他の届書申請書」をダブルクリックします。
2.「社会保険その他の届書・申請書」の「社会保険適用事業所住所変更届」をクリックすると様式が表示されます。
【労働保険】
A.労働保険名称、所在地等変更届
※電子申請のみの対応となります。様式の印刷には対応しておりません。
- 事業所ファイルの「全ての処理ファイル」からグループ「労災・雇用・労働保険」を選択し、「労働保険名称所在地変更届」をダブルクリックします。
- 「①データ入力」からデータを作成してください。
詳細については「こちらのマニュアル」をご確認ください。
B.雇用保険事業主事業所各種変更届
※電子申請のみの対応となります。様式の印刷には対応しておりません。
1.事業所ファイルの「全ての処理ファイル」からグループ「労災・雇用・労働保険」を選択し、「雇用保険各種変更届」をダブルクリックします。
2.「雇用保険各種変更届」のフォームが開くので、「入力」よりデータを作成してください。
詳細については「こちらのマニュアル」をご確認ください。