更新日:2025年6月20日
このページでは、労働保険の年度更新手続きを電子申請でおこなう際の「電子申請データ作成」画面での保険料納付方法の設定について、
口座振替を利用している場合と利用していない場合に分けて解説します。
納付方法選択前の注意事項
「電子申請データ作成」画面で表示される納付方法の初期設定は、
会社情報>労働保険タブ>労働保険番号タブの「保険料納付区分」欄にて
・「口座振替」にチェックがない場合:「電子納付」
・「口座振替」にチェックがある場合:「口座振替・現金納付・印紙」
が自動で選択されています。
初期選択から納付方法を変更する場合は、「電子申請データ作成」フォーム上で選択を切り替えます。
※会社情報で「口座振替」にチェックを入れて賃金集計・申告書計算をおこなうと、
保険料納付のお知らせに表示される納付期限が口座振替用に切り替わります。 口座振替を利用していない場合はご注意ください。
口座振替を利用している場合
電子納付
口座振替を利用している事業所の場合は選択しません。
「電子納付」を選択して申請をおこなった場合でも、二重納付を防ぐため、電子納付に必要な情報は通知されません。
ご参考
誤って「電子納付」を選択して申請をした場合でも、口座振替の処理がおこなわれるようです。
詳しくは管轄の労働局までお問い合わせください。
口座振替・現金納付・印紙
口座振替を利用している場合は、こちらを選択します。
二重納付を防ぐため、電子納付に必要な情報は通知されません。
口座振替を利用していない場合
電子納付
保険料をPay-easy(ペイジー)で電子納付をおこなう場合に選択します。
申請後、電子納付に必要な情報が通知されます。
「労働保険料の電子納付に必要な情報の確認方法」をご参照のうえ、情報の確認をおこないます。
※『台帳』から電子納付はできません。
ご参考
「電子納付」を選択して申請した場合でも、紙の納付書を利用して納付することができます。
納付書を用いて納付をした場合、e-Govに納付情報は連携されません。
e-Govの設定によっては、納付に関するご案内のメールが届く場合があります。二重納付にご注意ください。
口座振替・現金納付・印紙
管轄の労働基準監督署、労働局や金融機関の窓口に納付書を持参する場合に選択します。
労働局から送付される労働保険申告書用紙の下部にある「領収済通知書(納付書)」を切り離し、手書きもしくは印刷で対応します。
二重納付を防ぐため、電子納付に必要な情報は通知されません。
ご参考
「口座振替・現金納付・印紙」を選択して申請した場合でも、
申告書下部の「領収済通知書(納付書)」に記載の納付番号等を利用して電子納付をおこなうことが可能です。