更新日:2026年7月13日
『台帳』で算定基礎届を提出した後は、決定した新しい標準報酬月額を従業員へ通知し、
給与計算へ反映させる必要があります。
本記事では、算定基礎届を電子申請で提出後から「社会保険料のお知らせ」作成、
および給与計算担当者への連携までの一連の流れを時系列で解説します。
※当月発生した社会保険料を翌月の給与から差し引く「翌月控除」
(例:9月分の保険料を10月支払いの給与から控除する)を前提としてご説明します。
算定基礎届提出後の全体スケジュール
提出後の主なタスクは以下の通りです。
| 時期(目安) | 発生する実務タスク |
|---|---|
| 7月10日まで | 算定基礎届提出 |
| 提出後〜9月上旬頃(※) | 「標準報酬月額決定通知書」の受領・確認 |
| 9月中 | 個人情報の「標準報酬月額」を変更 |
| 10月給与計算前まで | 「社会保険料のお知らせ」を作成・通知 |
※上記の時期は目安です。決定通知書の到着時期は、提出日や管轄の年金事務所により前後します。
提出後〜9月上旬頃:「標準報酬月額決定通知書」の受領・確認
管轄の年金事務所(または事務センター)から発行される「標準報酬月額決定通知書」と、
提出済みの「算定基礎届の控え(電子申請データ)」の内容を照合します。
「算定基礎届公文書チェック」機能を利用すると、電子申請後に発行された「公文書」と、
電子申請時に『台帳』で作成した「保存データ」を自動で比較できます。
相違データがある場合は該当の従業員情報が表示され、これまで目視で時間がかかっていた確認作業も、
一気に完了します。
※2026年度における算定基礎届公文書チェック機能については現在検証中です。
検証完了後、サポートサイト等でお知らせいたします。
詳細は「算定基礎届公文書チェック(試用版)操作マニュアル」をご参照ください。
9月中:『台帳』の個人情報(標準報酬月額)の変更
決定通知書の内容をもとに、『台帳』の個人情報を変更します。
定時決定で決まった新しい標準報酬月額は、原則として「その年の9月分から翌年の8月分まで」適用されます。
【重要】7・8・9月の「月額変更届」該当者がいる場合
算定基礎届による標準報酬に変更する前に、必ず先に月額変更届による標準報酬の変更を完了させてください。
標準報酬を一括で変更する方法
算定基礎届の「保存データ」を活用し、複数人の標準報酬月額を個人情報へ一括変更します。
操作手順は「標準報酬を一括で変更する方法」をご確認ください。
「算定基礎届公文書チェック」機能から反映する方法
「算定基礎届公文書チェック」機能では、定時決定後の新標準報酬を個人情報へ反映することも可能です。
確認漏れによる誤更新を防ぎ、より効率的かつ安全に業務を完了できます。
詳細は「算定基礎届公文書チェック(試用版)操作マニュアル」をご参照ください。
10月給与計算前まで:「社会保険料のお知らせ」の作成
社会保険料の変更にあたっては、関係各所への事前周知が重要です。
主に以下の2つの観点で対応をご検討ください。
- 給与担当者・顧問先への周知:正確な給与計算の実施や、会社負担額の変動を事前に把握するために必要です。
- 従業員への周知:手取り額の変更による不安を解消するため、給与明細とは別に「社会保険料のお知らせ」等を配布して個別に周知する方法も有効です。
翌月控除を採用している場合、9月分の新しい保険料は「10月支払い給与」から控除されます。
10月の給与計算前までに、必要な周知をおこなってください。
操作手順は「社会保険料の変更と保険料通知作成マニュアル」をご確認ください。