更新日:2026年10月21日
育児関連手続きの頻繁な法改正や運用見直しにより、「今回の申請ルールはどこが変わったのか」「顧問先や従業員からの問い合わせに正しく答えられているか」と不安を抱える実務担当者様も多いのではないでしょうか。
令和8年(2026年)8月1日より、育児休業等給付における「申請手続き」の事務取扱いが見直されました。
今回の見直しは、給付制度そのものの変更ではなく、申請手続きの早期化や添付書類の簡素化など「手続きを行いやすくすること」を目的としています 。
本記事では、今回の申請手続きの主な変更点を整理するとともに、妊娠・出産から育児休業、職場復帰までの各段階で活用できる「台帳」の機能をご紹介します。
手続き見直しのポイント
令和8年8月1日以降に開始する休業・支給対象月より、申請手続きが以下のように変わりました。
| 対象となる手続き | 見直し前 | 見直し後 |
| 出生時育児休業給付金 ※下記に具体例あり |
休業期間を対象として支払われた賃金を申請時に申告 | 休業期間中に支払日のある賃金を申請時に申告 |
| 出生後休業支援給付金 | 母親申請時、配偶者確認に住民票等の提出が必要になる場合があった | 一定の場合、母親申請時も母子手帳の写しで確認可能 |
| 育児時短就業給付 |
・同一の子についての確認書類を再提出する場合がある ・賃金証明書の所定事項を記載 ・従来の週所定労働時間の算定方法による |
・一定の場合、母子健康手帳の写し等の再提出を省略可能に ・一定の場合、一部の記載を省略可能に ・フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制等の算定方法を見直し |
【具体例】出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
月末締め・翌月25日払い(令和8年9月10日~9月30日に出生時育児休業を取得した場合)
■見直し前
9月10日~30日の休業期間に対応する賃金を確認するため、原則として10月25日の9月分給与の確定を待ってから申請していました。
■見直し後
令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業は、申告対象が「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に見直されました。
この例では、9月10日~30日の休業期間に対応する賃金の支払日は10月25日です。
その後に本体育休を取得しない場合、9月分給与の確定を待たずに申請を進められる場合があります。
※対象となる賃金の詳細は、最新の申請書・記載要領等をご確認ください。
厚生労働省ホームページ「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」
妊娠・出産から職場復帰までの手続きを「台帳」がサポート
妊娠・出産から育児休業、職場復帰までには、雇用保険や社会保険に関するさまざまな手続きが発生します。
「台帳」では、各段階で必要となる書類の作成や電子申請をサポートしています。
主な手続きと対応する機能を、時系列でご紹介します。
【時系列フロー】手続きのタイミングと台帳の機能
各機能(処理ファイル)の起動方法については「『台帳』の出産・育児関係機能の起動方法」をご確認ください。
また、手続きを管理する際には、「業務日誌」も活用できます。
従業員ごとの手続き予定や内容を記録し、今後の申請スケジュールを管理することができます。
うっかり発生しやすい手続き漏れや進行度の確認漏れを防ぐ補助ツールとして、ぜひご活用ください。
詳細は「産休や育休の手続きを管理できる機能はありますか?」をご確認ください。