更新日:2025年4月4日
健康保険料率・介護保険料率が変更になった場合の料率変更の方法について解説します。
保険料率の変更タイミング
『台帳』では社会保険料率は自動で変更されません。
手動で社会保険料率の設定を変更する必要があります。
変更前の料率での保険料のお知らせの出力が完了してから、
新しい社会保険料率で「保険料のお知らせ」を作成する前までに変更の操作をおこなってください。
なお、変更は登録している「パターン番号」ごとにおこないます。
■『台帳』を複数台で共有利用している場合
パターン料率の変更は、『台帳』が1台のみのパソコンで開かれている状態で実施してください。
複数台のパソコンで開かれていると、変更内容が正常に保存されない原因となります。
保険料率の変更手順
1.台帳MENU画面の「事務所情報他」をクリック
2.「パターン料率」をクリックし、開いたフォームの「パターン料率」タブを選択
3.変更したいパターン番号をクリック
フォーム右下の「現在→旧」をクリックし、
「現在料率」に登録してある料率と備考の内容を「旧料率」へ移動させます。
※「現在→旧」により移動した内容は、元に戻せません。
旧料率を現在料率に戻したい場合は各料率欄に直接入力して登録をお願いします。
4.「現在料率」欄の数値を新しい料率に変更
「備考」は任意の内容が記載可能です。
都道府県名や適用年月の登録などにご利用ください。
例)「愛知 R07/03」
令和7年3月分(4月納付分)の健康保険料・介護保険料率は本記事最下部の
「令和7年3月分(4月納付分)の健康保険料・介護保険料率」をご確認ください。
5.登録がすべて完了したら右上の「×」でフォームを閉じる
他のパターン料率を変更したい場合は、手順3・4を繰り返しおこなってください。
6.「戻る」をクリックし、台帳MENU画面に戻る
料率の変更は以上で完了です。
事業所ファイルにある「保険料通知」の機能を使って、
顧問先や従業員向けの保険料のお知らせを作成することができます。
手順は「保険料通知を作成する方法」をご参照ください。
令和7年3月分(4月納付分)~ 健康保険・介護保険料率表
【都道府県別健康保険料率】
※『台帳』と『Cells給与』で登録する労使折半料率(/1000)で表記
※介護保険料率:7.95/1000に引き下げ(令和6年度:8/1000)
※上記内容を動画でご確認いただけます。
「【動画解説】社会保険料率の変更・保険料通知の作成方法(2025年度版)」をあわせてご活用ください。
◆マニュアルはこちら 関連情報:社会保険料の変更と保険料通知作成マニュアル