Q.お問い合わせ内容
3月分から健康保険料率・介護保険料率が変更になるため『台帳』の保険料のお知らせも新しい社会保険料率で出力したいのですが、バージョンアップしたら自動で変更されるのでしょうか。
A.回答
『台帳』では社会保険料率は自動で変更されません。
そのため、手動で社会保険料率の設定を変更する必要があります。
以下の手順にて、社会保険料率の変更をお願いします。
■料率変更のタイミングについて
変更前の料率での保険料のお知らせの出力が完了してから、新しい社会保険料率で「保険料のお知らせ」を作成する前までに変更の操作をおこなってください。
なお、変更は登録している「パターン番号」ごとにおこないます。
■『台帳』を複数台で共有利用している場合
パターン料率の変更は、『台帳』が1台のみのパソコンで開かれている状態で実施してください。
複数台のパソコンで開かれていると、変更内容が正常に保存されない原因となります。
設定手順
- 台帳MENU画面にある「事務所情報他」をクリックします。
- 「パターン料率」をクリックし、開いたフォームの「パターン料率」タブを選択します。
- 変更したいパターン番号をクリックします。
フォーム右下の「現在→旧」をクリックし、「現在料率」に登録してある料率と備考の内容を「旧料率」へ移動させます。
※「現在→旧」により移動した内容は、元に戻せません。旧料率を現在料率に戻したい場合は各料率欄に直接入力して登録をお願いします。 - 「現在料率」欄の数値を新しい料率に変更します。
※「備考」は任意の内容が記載可能です。都道府県名や適用年月の登録などにご利用ください。
例)「愛知 R06/03」
※令和6年3月分(4月納付分)の健康保険料・介護保険料率は本記事最下部の<令和6年3月分(4月納付分)~ 健康保険・介護保険料率表>をご確認ください。 - 他のパターン料率を変更したい場合は、手順3・4を繰り返しおこない、登録がすべて完了したら右上の「×」でフォームを閉じます。
- 「戻る」をクリックし、台帳MENU画面に戻ります。事業所ファイルを起動し、保険料のお知らせを出力してください。
<令和6年3月分(4月納付分)~ 健康保険・介護保険料率表>
【都道府県別健康保険料率】
※台帳とCells給与で登録する労使折半料率(/1000)で表記
【介護保険料率】
8.000/1000に引き下げ(令和5年度:9.100/1000)
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